介護職員等特定処遇改善加算とは、介護サービス事業所に勤続年数10年以上の介護福祉士を含む職員に対して、月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを目的とした制度です。2021年の介護報酬改定において、配分ルールが一部見直されました。この記事では、介護職員等特定処遇改善加算の仕組み、算定要件、配分方法などについて詳しく解説します。
介護職員等特定処遇改善加算の仕組み
介護職員等特定処遇改善加算は、加算Ⅰと加算Ⅱに分類されます。加算Ⅰは、サービス提供体制等強化加算等の最も上位の区分を算定している場合に算定できます。加算Ⅱは、サービス提供体制等強化加算等の最も上位の区分を算定していない場合に算定できます。加算率は、加算Ⅰと加算Ⅱ、行っているサービスによって変わります。
加算の算定要件は、大きく分けて3つあります。現行の介護職員処遇改善加算I~Ⅲのいずれかを算定していること、介護職員の処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていることです。
介護職員等特定処遇改善加算の配分ルール
介護職員等特定処遇改善加算の配分ルールには、すべての介護職員をA(経験・技能のある介護職員)B(その他の介護職員)C(介護職員以外の職員)の3つの区分に分けること、平均賃上げ額はB(その他の介護職員)はA(経験・技能のある介護職員)より小さくなければいけないというルールがあります。
A(経験・技能のある職員)は勤続10年以上の介護福祉士を基本としていますが、法人内で設定が可能です。A(経験・技能のある職員)のうち1人以上は、月額8万円の賃上げ、または年収440万円までの賃金増が必要です。ただし、小規模の介護福祉事業所や職員全体の賃金水準が低い介護福祉事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合は、例外的に加算の申請が認められる場合があります。
介護職員等特定処遇改善加算の配分方法
介護職員等特定処遇改善加算の配分方法は、法人にとってどのような方法が最適なのかは、様々なケースが考えられます。配分方法については、以下の記事でいくつかパターンをご紹介しています。ぜひご参考になさってください。
介護職員の特定処遇改善加算の仕組みや配分方法をわかりやすく解説! | 日本経営グループ
まとめ
介護職員等特定処遇改善加算は、介護人材の確保と定着に向けた重要な制度です。介護職員の処遇改善は、介護サービスの質の向上にもつながります。介護職員等特定処遇改善加算の仕組みや算定要件、配分ルールや配分方法を理解し、より良い組織作りを目指しましょう。
参考文献
以下の文献を参考にして記事を作成しました。